こんにちは。Mono(モノ)です。
今日は個人事業に関係する資料のファイリング等、事務作業していました。開業時の届出なども整理したので備忘録として書きかたと提出方法を載せておきます。
参考になれば。
目次
「個人事業主の開業・廃業等届出書」
私はこの「個人事業主の開業・廃業届出書」を数回出したことがあるのですが、これまでに問題があったり書き直しさせられたことは無いです。
個人事業主やフリーランスで開業届を出さないまま活動している人もいますが開業届を出すことは青色申告ができるなど税金の面でもメリットも大きく、書類1枚、わずかな時間で開業はできるので是非提出することをオススメします。
税務署に持ち込んで提出に行ける方は分かる部分だけ書いて分からない部分は税務署の職員さんに聞いても大丈夫です。大抵優しく教えてもらえます(確定申告の時期は避けましょう)
税務署に行くときはマイナンバーカード(無ければ通知カードと身分証明書)を忘れずに。
開業届の提出期限
個人事業主の開業届は事業開始日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出する必要があります。
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方
提出日
提出日のところは他の日付部分と合わせて年号(平成○○年)で記載です。
事業内容
事業内容は事業の種類によって、個人事業税の税率が異なりますので自分の業種がどれに当てはまるのか確認しておく必要はあります。
屋号
屋号は法人の会社名にあたるものです。必ずつけなければならないものではないので「無し」でもOKです。私は「屋号無し」です。
お店をやっている方や事務所、医院などは必要ですね。
所得の種類
所得の種類は個人事業主の方は事業所得です。
税務署への提出に関して
税務署に提出するときに書類に受領印が押されますが日付は原則的に税務署に届いた日となります。
しかし郵送の場合は発送した日が提出日となるので(発信主義)どうしても間に合わない場合は郵送することで時間的余裕を確保することもできます。
先週土曜日に私が税務署に発送した書類も上の方に押された受付印は1月9日でしたが
下の方の「通信日付印」は投函した1月6日の日付印が押されていました。(7日、8日は日曜・祝日)
開業届に限らず税務署へ提出する書類は直接税務署へ持ち込むか郵送で提出することができます。
税務署へ持ち込み
直接税務署に持ち込んだ場合は受付印を押してもらったあと、控えは戻してくれます。
確定申告でも他の書類でも同じなのですが税務署での受領印は「確かに受け付けた(受領した)」という意味でその時点では書類はそろっていますねということで確実に認められたわけではないです。不備があればあとから確認の連絡が来ることもあります。
私の場合、「業種をもう少し詳しく教えて欲しい」と電話がかかってきたことがあります。
(税務署からの電話だとビックリしますね)
マイナンバーを届出書に記載することになっていますので、マイナンバーのチェックがあるらしいです(私が一昨年届け出を提出した時はありませんでしたが・・・切り替わり時期だったのかな)。
顔写真付きのマイナンバーカードもしくは通知カードと運転免許証などの身分証明書を持って行きましょう。
郵送の場合
税務署が遠かったり、行くことが出来ない場合は郵送で提出します。
封筒の表に「○○届出書在中」の記載をすると税務署側が分かりやすいです。
郵送の場合は返信用封筒も同封して発送します。マイナンバー確認用資料のコピーも必要です。
2018年1月11日現在、定形郵便物の料金は重量が
25gで82円、
50g以内で120円、
100g以内で140円、
150g以内で205円
となっています。書類の枚数によって重さが変わりますので切手の料金に注意が必要です。
控えのマイナンバー記載は不要
マイナンバーの記載は提出用のみで、届出書の控えにはマイナンバーを記載する必要はありません。
提出用をコピーして控えを作る場合にはマイナンバー部分を黒く塗りつぶしましょう。
まとめ
開業届を出す際に青色申告をする場合は「所得税の青色申告承認申請書」、家族を専従者として給料を払う場合には「給与支払い事務所等の開設届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」なども同時に提出すると手間が少なくて済みます。
開業届は提出しただけでは受付してもらった状態で承認されたわけではありませんが、よっぽどおかしいところが無ければ承認してもらえるようです。事業の内容などで気になる点がある場合は税務署に持ち込んで聞いてみるのが確実かもしれませんね。
まだまだ先だとは思いますが将来的には提出書類関係のやりとりも電子申請に切り替わってくるかもしれませんね。
おわりです。